共済金が給付されない場合

1  加入していない場合(加入者名簿あるいは単位PTAで保管されている被災者の加入申込書のコピーで加入の確認をします。)
2  往復中などで公共交通機関(航空機、船舶、鉄道、路面電車、バス・タクシーなどの自動車:いずれも料金を支払って利用し運転士や操縦士がついているもの)を利用している場合(ただし、レンタカーは本共済に加入している方が運転している場合は、対象となります。)
3 事故の原因が被共済者の故意による場合、あるいは故意による犯罪行為の場合(無免許運転、飲酒運転、自殺など)
4 公務災害や労働災害の対象となるような場合(業務として参加)
5 地震・噴火または、それにともなう津波など、非常災害、戦争などの場合
6 妊娠、出産が原因となる場合
7 食中毒の場合(バザー、給食など)
8 日本国外における災害の場合
9 災害発生から2年を超えて事故の通知があった場合(事故通知は原則として事故発生から30日以内となっています。)
10 活動場所への往復にローラースケートや電動キックボードなど、往復の手段として許可されていないものを使用した場合