規程・約款

熊本県PTA共済規程(事業方法書)

(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人熊本県PTA教育振興財団(以下、本財団という。)の法人定款第3条の目的を達成するため、法人定款第4条第3号の事業の実行に必要な事項を定める。

(共済事業を行う区域)
第2条 共済事業を行う区域は熊本県内とする。

(共済契約者の範囲及び共済金受取人)
第3条 共済契約者は、熊本県内の単位PTAの会長とする。
2 共済金受取人は、次に掲げるものとする。
(1) 被共済者が児童生徒である場合には、当該被共済者の保護者(PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)第2条及びPTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成22年文部科学省令第24号)第1条に規定する保護者をいう。以下同じ。)(ただし、被共済者が20歳以上である場合は、被共済者とする。)
(2) 被共済者が保護者、教職員、活動の指導者又は支援者である場合((3)の場合を除く。)は被共済者
(3) (2)のうち、受け取る共済金が死亡共済金の場合は、被共済者の相続人

(共済事業の種類及び被共済者の範囲)
第4条 本財団が行う共済事業は、被共済者の死亡、後遺障害、負傷に対して共済約款に従い共済金を給付するもので、共済金の区分、給付内容、被共済者の範囲、共済金額は以下のとおりとする。(別表)
(1) P災コース
被共済者が児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動の外部指導者、以下、部活動等の指導者という。)である場合
(2) 安互コース
被共済者がPTA会員、PTAの準会員または事務担当者、PTA活動の指導者もしくは支援者、(1)に規定する児童生徒等の保護者の代理人である場合(注)
(注)保護者の代理人とは、当該児童生徒等の3親等以内の親族でありかつ成人であるものをいう。本来の保護者がいずれも参加できない場合の代理であり、あらかじめ認められたものに限る。

(補償の対象となる活動)
第5条 共済金給付の対象となる活動の範囲は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 単位PTAを組織する学校に在籍する児童生徒等の場合
<PTA活動、PTA会長承認行事の場合>
イ PTA主催又は共催による活動、PTA会長承認行事のうち、事前にPTAが児童生徒等の参加を認めたもの
ロ 通常の経路及び方法による活動参加のための往復中
<学校管理下の場合>
イ 法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業中
ロ 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導中
ハ 休憩時間中その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある間
ニ 通常の経路及び方法による通学中
(2) PTA会員、部活動等の指導者、PTA準会員又は事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者もしくは支援者の場合
イ PTA主催又は共催による活動、PTA会長承認行事のうち、事前にPTAがその参加を認めたもの
ロ 学校行事(注)
ハ 通常の経路及び方法による活動参加のための往復中
(注)部活動等の指導者は公務災害あるいは労働災害(以下、公務災害という。)に当たる場合を除く。

(共済期間の制限)
第6条 共済期間は、4月1日より当該年度末までの一年とする。ただし、第8条第2項の規定により期間途中で契約を締結した場合、又は第11条第1項の規定に基づき加入した者については、加入日(共済掛金振込日)の翌日より当該年度末までとする。

(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の権限等)
第7条 本財団は共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者を置くことができる。
2  前項の規定により当会が委託する業務は、以下のものとする。
(1) 共済契約の締結の代理又は媒介及び解除
(2) 共済掛金の収受又は返還
(3) 共済掛金領収書の発行及び交付
(4) 共済契約の締結に必要な事項の調査
(5) その他共済契約に関する業務
3  本財団が必要と認めるときは、前項第1号から第5号に掲げた権限に制限を加えることができる。

(共済契約締結の手続及び共済掛金の収受に関する事項)
第8条 共済契約を締結しようとする単位PTAは、第6条に規定する共済期間開始前に所定の共済契約申込書に所要事項を記入し、本財団に申し込むものとする。本財団は当該申込書を本財団常務会における審査の上、引き受けの可否を決定する。
2 第6条に規定する共済期間開始前に共済契約申し込み及び本財団の引き受けの可否が決定していない場合であっても、共済期間途中で共済契約を締結することができる。この場合の共済期間は第6条の規定による。
3 共済契約者は、第6条に規定する共済期間開始後当該年度の6月末日までの間に加入者名簿を本財団に提出するとともに、共済掛金を本財団が指定する金融機関に振り込むものとする。共済期間途中で共済契約を締結しようとする場合は、可及的速やかに本項の手続きを完了させるものとし、この場合の共済期間は第6条の規定による。
4 加入を希望する者は、所定の申込用紙に署名又は記名押印した上で共済契約者に加入を申し込み、規定の共済掛金を共済契約者に納入することとするが、これをもって加入に対する同意を得たものとする。共済掛金の額については別に規定する。
5 本財団は、共済契約者より共済掛金を受領したときは、これに対して、本財団所定の共済掛金受領書及び共済証書を交付する。ただし、共済契約者と合意した場合は、共済証書は交付しないことができるものとする。
6 加入者名簿の提出について、共済契約者となるPTAにおいて児童生徒等あるいはPTA保護者会員が全員加入である場合には、児童生徒等あるいはPTA保護者会員については、加入者名簿は提出しないことができるものとする。
7 単位PTAが共済契約申し込みを翌年度以降にも継続しようとする場合は、年度末の次年度共済契約申し込みを省略することができるものとする。この場合、当該年度の6月末日までの間に第2項の加入手続きが終了しなければ、共済契約は 締結されず、その後に共済契約を締結しようとする場合は、規定の手続きを必要とし、かつ当該年度の共済期間は第6条の規定による。
8 第1項の本財団常務会については別に規定する。

(共済証書の記載事項)
第9条 共済証書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 本財団の名称
(2) 共済契約者の名称及び代表者の氏名
(3) 被共済者を特定するために必要な事項
(4) 共済金給付対象となる災害
(5) 共済期間の始期及び終期
(6) 共済金額に関する事項
(7) 契約締結日
(8) 共済証書作成日
2 前項の共済証書には、本財団の代表者が署名し、又は記名押印する。

(共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類)
第10条 共済契約申込書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 申込者の名称、代表者氏名、住所
(2) 本財団の名称
(3) 加入者の見込み数及び収受する共済掛金の見込み額
(4) 申込書の作成日
2 前項の共済契約申込書には、申込者の代表者が署名し、又は記名押印する。
3 第1項の共済契約申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 申込者の団体会則
(2) 申込者の団体組織図
(3) その他、本財団が必要と認める書類

(被共済者および共済契約の異動)
第11条 第8条第3項に定める共済掛金の支払後に、共済契約者が、被共済者の追加をするときは、追加加入者名簿に、当該共済契約の共済期間の終期までの加入期間に応じた金額を添えて本財団に提出するものとする。
2 第8条第3項に定める共済掛金の支払後に、共済契約者が団体あるいは被共済者の一部の契約を解除しようとするときは、本財団所定の契約解除請求書に所要事項を記入し、本財団に提出するものとする。
3 第8条第2項の規定により当該事業年度開始後に共済契約の申し込み及び締結をする場合は、第8条に規定する手続き及び共済掛金の振り込みを完了するものとする。
4 共済契約締結後の共済契約の解除については、共済約款に規定する。
5 第1項あるいは第3項の規定に基づいて、追加加入あるいは共済契約の締結をする場合の共済掛金は次の算式によって算出した額とする。
共済掛金(年額)× (共済期間開始日を含む月から共済期間終期までの月数÷ 3(注))÷ 4
(注)小数点以下は切り上げとする。
6 安互コースにおいては共済期間にかかわらず、掛金は150円(一家庭あるいは一名)とする。

(共済契約者及び加入者名簿)
第12条 本財団は、共済契約者の名称等を記載した共済契約者名簿及び第8条第3項に定める加入者の氏名等を記載した加入者名簿を備え付けるものとする。加入者名簿の提出については別に規定する。

(共済掛金の設定)
第13条 共済掛金の設定は、算出方法書の規定によるものとする。
2 共済掛金の額は、被共済者あるいは被共済者の保護者の経済状況等により減免することがある。減免については別に規定する。
3 減免の申請は共済契約者を通して行うものとする。

(共済金の給付)
第14条 共済金の給付に関する事項については共済約款の規定による。
2 共済金の給付に係る事項は、審査委員会の審議を経て決定する。
3 審査委員会に関する事項は別に規定する。

(再保険又は再共済)
第15条 本財団は引き受けた共済責任を再保険あるいは再共済しないものとする。

(共済掛金の返還)
第16条 共済掛金の返還については、共済契約者より請求のある場合にこれを行うが、共済約款の規定による。

(共済金額及び共済期間の変更)
第17条 共済金額及び共済期間の変更は共済約款の規定による。

(契約者配当金及び契約者貸付)
第18条 この契約に対しては、契約者配当金の支払い及び貸付の取り扱いは行わない。

(共済契約の失効、消滅)
第19条 共済契約者が共済掛金を第8条第3項の期間内に払い込まないときは、契約は事業年度開始日をもって失効する。
2 共済期間中に被共済者が死亡した場合のほか、契約の消滅は、共済約款に定めるところによる。

(運営事務費)
第20条 本共済の事務管理及び維持運営のための費用は、共済掛金から支出する。

(規程の制定と改廃)
第21条 この規程の制定及び改廃は評議員会において審議、決定する。

(細則)
第22条 この規程の細則は、常務会において別に定める。

附則
第1条 本共済の取り扱いは平成25年4月1日より実施する。
第2条 細則の制定及び改廃については、当分の間、常務会において審議、決定する。
第3条 この事業方法書は、平成28年4月1日より一部改正され発効する。
第4条 この規程(事業方法書)は、一部改正され平成29年4月1日より発効する。
第5条 この規程(事業方法書)は、一部改正され平成30年4月1日より発効する。
第6条 特別団体については、平成31年度は新規加入の受付を停止し、翌年度以降はすべての受付を行わないものとする。
  2 附則第6条第1項は、平成31年4月1日より施行する。
第7条 この規程(事業方法書)は、一部改正され令和2年4月1日より発効する。
第8条 この規程(事業方法書)は、一部改正され令和3年4月1日より発効する。
第9条 この規程(事業方法書)は、一部改正され令和5年4月1日より発効する。

※別表(第4条)

共済金の区分 給付内容 被共済者の範囲 共済金額
①死亡共済金 PTA活動・PTA会長承認行事への参加、保護者の学校行事への参加、部活動等の指導、及び児童生徒等の学校管理下における事故により、その日を含めて180日以内に被災が原因となって被共済者が死亡した場合
*学校の管理下における事故では、独立行政法人日本スポーツ振興センターが災害共済死亡給付を行った場合に限る。
*教職員等が公務災害適用となる場合を除く。
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者)
安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者
3000万円
(P災コース)
500万円
(安互コース)
1500万円
(学校管理下)
②後遺障害共済金 PTA活動・PTA会長承認行事への参加、保護者の学校行事への参加、部活動等の指導及び児童生徒等の学校管理下における事故により、その日を含めて2年以内に被災が原因となって被共済者が共済約款に定める障害の状態(後遺障害)となった場合
*教職員等が公務災害適用となる場合を除く。
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者)
安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者
最高3000万円
(P災コース)
最高500万円
(安互コース)
最高1500万円
(学校管理下)
③特別共済金 PTA活動・PTA会長承認行事への参加、保護者の学校行事への参加、部活動等の指導及び児童生徒等の学校管理下における事故により、被共済者が突然死した場合
*学校の管理下における事故では、独立行政法人日本スポーツ振興センターが災害共済死亡給付を行った場合に限る。
*教職員等が公務災害適用となる場合を除く。

P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者)
安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者

最高600万円
(P災コース)
最高300万円
(安互コース)
④負傷共済金 PTA活動、PTA会長承認行事、部活動等の指導及び保護者の学校行事参加において被共済者が負傷あるいは急性の疾病を発症し、これが原因となって通院または入院による治療を受けた場合
※学校管理下における事故による児童生徒等の負傷については、日本スポーツ振興センター災害給付制度の対象となる場合を除く*教職員等が公務災害適用となる場合を除く。
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者)
安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者
最高100万円
(P災コース)
最高30万円
(安互コース)
⑤交通事故死亡共済金 PTA活動、PTA会長承認行事への参加、保護者の学校行事への参加、部活動等の指導及び児童生徒等の学校管理下における交通事故により、その日を含めて180日以内に被災が原因となって被共済者が死亡した場合
*教職員等が公務災害適用となる場合を除く。
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者)
安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者
500万円
(P災コース)
100万円
(安互コース)
⑥交通事故後遺障害共済金 PTA活動、PTA会長承認行事への参加、保護者の学校行事への参加、部活動等の指導及び児童生徒等の学校管理下における交通事故により、その日を含めて2年以内に被災が原因となって被共済者が共済約款に定める障害の状態(後遺障害)となった場合
*教職員等が公務災害適用となる場合を除く。
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者)
安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者
最高500万円
(P災コース)
最高100万円
(安互コース)
⑦交通事故負傷共済金 PTA活動、PTA会長承認行事への参加、保護者の学校行事への参加、部活動等の指導及び児童生徒等の学校管理下における交通事故により被共済者が負傷し、被災が原因となって通院または入院した場合
*教職員等が公務災害適用となる場合を除く。
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者)
安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者
1日以上の通院・入院
3万円
3日以上の入院
5万円
⑧歯科特別共済金 PTA活動、PTA会長承認行事への参加、保護者の学校行事への参加、部活動等の指導及び児童生徒等の学校管理下における事故により、共済約款に定める障害の状態(後遺障害)に相当しない程度に被災者の歯に大きな破折・喪失などが発生し、被災が原因となって医療保険適用とならない補綴治療を要した場合
*教職員等が公務災害適用となる場合を除く。
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者)
安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者
補綴などの保険外治療が必要な歯1本につき
最高9万円
(P災コース)
保険外治療に対して
最高9万円
(安互コース)

 

熊本県PTA共済約款

(用語の定義)
第1条 この共済約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  用語 定義
医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
学校管理下 以下の場合をいいます。
①児童生徒等が法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
②児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
③上記の他、児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合
④児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合
共済金 死亡共済金、後遺障害共済金、特別共済金、負傷共済金、交通事故共済金(死亡、障害、負傷)又は歯科特別共済金をいいます。
共済期間 共済証書記載の共済期間をいいます。
共済金額 共済約款に定める共済金として規定される金額をいいます。
後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の心身に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったもの又は身体の一部の欠損をいいます。
公共交通機関 料金を支払って搭乗する操縦士又は運転士付の航空機、船舶、列車、路面電車、自動車等をいいます。
診療実日数 治療が必要な場合において、通院又は入院による治療を受けた日数をいいます。ただし、同一の日を重複して数えることはできません。
自動車等 自動車又は原動機付自転車をいいます。
治療 医師又は歯科医師による治療をいいます。ただし、被共済者が医師である場合は、被共済者以外の医師による治療をいいます。
通院 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、又は、往診による治療を受けることをいいます。
入院 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難であるため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念するために、病院又は診療所内にある期間をいいます。
被共済者 共済契約に同意して加入した、共済証書記載の被共済者をいいます。
PTA活動
(行事)、主催
PTAが企画・立案し主催する活動(行事)でPTA総会、運営委員会などPTA会則に基づく手続きを経て決定され、PTA内部のみで実行されるものをいいます。実施場所は主に熊本県内となりますが、日本国内に限ります。参加者は本共済の加入者および活動に必要な指導者あるいは支援者、あらかじめ参加が認められた者に限り、PTAが案内をするものです。
PTA活動
(行事)、共催
PTAが企画・立案し主催する活動(行事)でPTA総会、運営委員会などPTA会則に基づく手続きを経て決定され、他の団体の支援を得ることによってPTA主体で実行されるものをいいます。実施場所は主に熊本県内となりますが、日本国内に限ります。
参加者は本共済の加入者および活動に必要な指導者あるいは支援者、あらかじめ参加が認められた者に限り、PTAが案内をするものです。PTA組織全体が他団体の支援を受けるものであり、組織の一部が他団体と共催することはできません。PTA会員がPTAの代表として他団体の活動に協力する場合は、当該会員のみが共済の適用を受けられることになります。(校区など地域における一つの町内での活動や地域子ども会への協力は、共催とは認められません。)
PTAの管理下 PTAの指揮、監督及び指導下をいいます。
PTA会長
承認行事
PTA活動(行事)主催あるいは共催に該当しないが、当該PTAの所属する学校の部活動、学級又は学年等の集団で、あるいは学校又はPTAの代表として参加することを、PTA会長が教育上有用あるいはPTA活動上必要であるとあらかじめ承認した活動(行事)をいいます。
部活動の指導者 学校管理下の部活動において、児童生徒等の指導にあたるPTA教職員会員や校長の委嘱を受けた外部指導者をいいます。プール指導者を含め、部活動等の指導者といいます。
プール指導者 PTA主催の夏期休業中プール開放等の活動において、校長の委嘱を受け、児童生徒等の水泳指導やプール管理を実施する外部指導者をいいます。ただし、これらの業務を職業とする者は除外します。
(歯科)
保険外治療
歯科診療において、歯牙口腔の原状回復のために必要であると歯科医師が認める、医療保険適用外となる補綴等の治療を適用するものをいいます。
保護者の代理人 PTA活動(行事)又は学校行事において、児童生徒等の保護者の参加が要請されており、かつ当該児童生徒等の保護者のいずれも参加できない場合に、その代理として参加することが認められている当該児童生徒等の親族で3親等以内の成人である者をいいます。(事業方法書、第4条)

(共済約款の適用)
第2条 この共済約款の規定は被共済者ごとに適用します。

(共済金を給付する場合)
第3条 本財団は、被共済者が、共済期間中にPTAの管理下においてPTA主催もしくは共催の活動に参加している間、PTA会長承認行事に参加している間、又は被共済者である保護者が学校行事に参加している間あるいは児童生徒等が学校の管理下にある間に被った傷害について、この共済約款の規定に従い共済金を給付します。
2 前項の活動及び行事には、被共済者がこれらの活動及び行事に参加するための所定の場所又は在籍する学校と自宅との通常の経路の往復中を含みます。

(共済金を給付しない場合)
第4条 本財団は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金を給付しません。
① 共済契約者(注1)又は被共済者の故意又は重大な過失
② 共済金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡共済金の一部の受取人である場合には、共済金を給付しないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被共済者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
④ 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア 法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ 飲酒をした状態(注2)で自転車や自動車等を運転している間
ウ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
エ 飲酒あるいは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響によって引き起こされた心身の異常
⑤ 被共済者の妊娠、出産、早産又は流産
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(注3)
⑦ 地震もしくは噴火又はこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)共済契約者が法人である場合は、その理事または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)アルコール飲料を摂取した状態をいいます。
(注3)群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
2 本財団は、被共済者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を給付しません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
3 本財団は、被共済者が第3条(共済金を給付する場合)に該当する中であっても、公共交通機関(注)に搭乗している間に被った傷害に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を給付しません。
(注)料金を支払って搭乗する操縦士又は運転士付の航空機、船舶、列車、路面電車、自動車などをいいます。
4 本財団は、被共済者が第3条(共済金を給付する場合)に該当する中にであっても、日本国外にある間に被った傷害に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を給付しません。

(死亡共済金の給付)
第5条 本財団は、被共済者が第3条(共済金を給付する場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、以下のとおり共済金を死亡共済金として死亡共済金受取人に給付します(注)
(注)既に給付した後遺障害共済金がある場合は、共済金額から既に給付した金額を控除した残額とします。
2 被共済者が第3条(死亡共済金を給付する場合)に該当する中で突然死した場合は、特別共済金を死亡共済金として死亡共済金受取人に給付します。
3 死亡共済受取人となる、被共済者の法定相続人が2名以上であるときは、本財団は、法定相続分の割合により死亡共済金を死亡共済金受取人に給付します。
4 第24条(死亡共済金受取人の変更)第5項の死亡共済金受取人が2名以上である場合は、本財団は、均等の割合により死亡共済金を死亡共済金受取人に給付します。

(後遺障害共済金の給付)
第6条 本財団は、被共済者が第3条(共済金を給付する場合)の傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて2年以内に後遺障害が発生した場合は、規定の後遺障害共済金を給付します。(別表1)
2 前項の規定にかかわらず、被共済者が事故の発生の日からその日を含めて2年を超えてなお治療を要する状態にある場合は、本財団は事故の発生の日からその日を含めて2年と1日目における被共済者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、規定の後遺障害共済金を給付します。
3 別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、本財団は障害の程度に応じ、かつ別表1に掲げる区分に準じ、後遺障害共済金の額を決定します。ただし、別表1に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、審査委員会において後遺障害共済金の給付及びその額を決定します。
4 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、本財団は、その最重症の後遺障害に対し、前3項の規定を適用して、後遺障害共済金を給付します。
5 既に身体に障害のあった被共済者が第3条(共済金を給付する場合)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わった場合は、新たに発生した後遺障害のみについてその状態に対応する別表1に掲げる額を、後遺障害共済金として給付します。ただし、既存障害(注)がこの共済契約に基づく後遺障害共済金の給付を受けたものである場合は、次の算出法により後遺障害共済金を給付します。
新たな後遺障害の状態に対応する額- 既存障害(注)に対応する額= 適用する額
(注)既にあった身体の障害をいいます。
6 前5項の規定に基づいて、本財団が給付すべき後遺障害共済金の総額は、一共済期間に発生した事故の件数にかかわらず、死亡共済金の額をもって限度とします。

(負傷共済金の給付)
第7条 本財団は被共済者が第3条(共済金を給付する場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院又は通院による治療を受けた場合は、その治療に対し、負傷共済金を被共済者に給付します。ただし児童生徒等の学校管理下における事故による負傷については日本スポーツ振興センター災害給付制度の対象となる場合を除きます(注)
(注)歯科保険外治療又は交通事故については、歯科特別共済金又は交通事故負傷共済金の給付規定によります。
2 前項の負傷共済金は、次の算式によって算出し、共済規程第4条に定める給付最高額を超えない額とします。
入院及び通院にかかる保険診療の保険点数× 10円×(被共済者の自己負担割合+ 1割) + 診療実日数(注) × 1000円
(注)診療実日数とは、入院及び通院に要した日数の合計ですが、複数の医療機関等を受診した場合であっても、同一の日を重複して数えることはできません。
3 第1項の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師より「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第1条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものと見なされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものと見なされる処置を含みます。
4 負傷共済金の診療実日数については、180日を限度とします。
5 本財団は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて2年を経過した後の期間、給付にかかる最高診療実日数、あるいは給付最高額を超える部分に対しては、負傷共済金を給付しません。
6 本財団は、いかなる場合においても、共済金の給付を受けた被共済者に対しては、当該事故にかかる傷害については、事故の発生の日からその日を含めて2年以内であっても、追加の共済金を給付しません。
7 被共済者が負傷共済金の給付を受けられる期間中にさらに第3条(共済金を給付する場合)の傷害を被った場合においても、診療実日数にかかる部分については、本財団は、同一の日に対して重複しては負傷共済金を給付しません。
8 歯科特別共済金の給付請求にかかる診療については、共済金給付のない場合に限り、当該診療にかかる診療費及び診療実日数分の給付をします。

(死亡の推定)
第8条 被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、又は遭難した場合において、その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、被共済者が第3条(共済金を給付する場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

(他の身体の障害又は疾病の影響)
第9条 被共済者が第3条(共済金を給付する場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、又は、同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、本財団は、その影響がなかったときに相当する金額を給付します。
2 正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったこと又は共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第3条(共済金を給付する場合)の傷害が重大となった場合も、前項と同様の方法で給付します。

(共済契約者の住所変更)
第10条 共済契約者が共済証書記載の住所又は通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を本財団に書面によって通知しなければなりません。

(共済契約の無効)
第11条 共済契約者が共済金を不法に取得する目的又は第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合には、共済契約は無効とします。

(共済契約の取り消し)
第12条 共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって本財団が共済契約を締結した場合には、本財団は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。

(共済契約者による共済契約の解除)
第13条 共済契約者は、本財団に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。

(重大事由による解除)
第14条 本財団は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、本財団にこの共済契約に基づく共済金を給付させることを目的として傷害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
② 被共済者又は共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
③ ①及び②に掲げるもののほか、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、①及び②の事由がある場合と同程度に本財団のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
2 前項に規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第16条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、前項①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、本財団は、共済金を給付しません。この場合において、既に共済金を給付していたときは、本財団は、その返還を請求することができます。

(被共済者による共済契約の解除請求)
第15条 次のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対しこの共済契約(注)を解除することを求めることができます。
① この共済契約(注)の被共済者となることについての同意をしていなかった場合
② 共済契約者又は共済金を受け取るべき者に、前条第1項①又は②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ ②のほか、共済契約者または共済金を受け取るべき者が、この場合と同程度に被共済者のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
④ この共済契約(注)の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
2 共済契約者は、前項①から④までの事由がある場合において、被共済者から前項に規定する解除請求があったときは、本財団に対する書面による通知をもって、この共済契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
3 第1項①の事由がある場合は、その被共済者は、本財団に対する書面による通知をもって、この共済契約(注)を解除することができます。ただし、被共済者であることを証する書類の提出を必要とします。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
4 前項の規定によりこの共済(注)契約が解除された場合は、本財団は、遅滞なく、共済契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。

(共済契約解除の効力)
第16条 共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

(共済掛金の返還-無効の場合)
第17条 共済契約が無効の場合には、本財団は、共済掛金の全額を返還します。ただし、第11条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合には、共済掛金を返還しません。

(共済掛金の返還-取り消しの場合)
第18条 第12条(共済契約の取消し)の規定により、本財団が共済契約を取り消した場合には、本財団は共済掛金を返還しません。

(共済掛金の返還-解除の場合)
第19条 第14条(重大事由による解除)第1項の規定により本財団が共済契約を解除した場合には、本財団は未経過期間に対し規定によって計算した共済掛金を返還します。
2 第13条(共済契約者による共済契約の解除)の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合には、本財団は未経過期間に対し規定によって計算した共済掛金を返還します。
3 第15条(被共済者による共済契約の解除請求)第2項の規定により、共済契約者がこの共済契約(注)を解除した場合には、本財団は未経過期間に対し規定によって計算した共済掛金を返還します。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
4 第15条(被共済者による共済契約の解除請求)第3項、第4項の規定により、被共済者がこの共済契約(注)を解除した場合には、本財団は未経過期間に対し規定によって計算した共済掛金を返還します。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
5 前4項の規定に基づいて、本財団が返還すべき金額は次の算式によって算出した額とします。ただし、共済期間未経過月数が6か月に満たない場合あるいは返還金の額が被共済者1名あたり300円に満たない場合は返還しません。
共済掛金× ( 未経過の月数(注) ÷ 12 )
(注)共済契約を解除した日を含む月は未経過期間に含みません。
6 安互コースにおいては共済期間にかかわらず、掛金は返還されません。

(事故の通知)
第20条 被共済者が第3条(共済金を給付する場合)の傷害を被った場合は、被共済者または共済金を受けるべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を共済契約者に通知し、共済契約者は書面をもって速やかに本財団に通知しなければなりません。この場合において、本財団が説明を求めたとき又は被共済者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
2 被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合又は遭難した場合は、共済契約者又はその共済金を受け取るべき者は、その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明又は遭難発生の状況を本財団に書面により通知しなければなりません。
3 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な事由がなく第1項の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、本財団は、それによって本財団が被った損害の額を差し引いて共済金を給付します。

(共済金の請求)
第21条 本財団に対する共済金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡共済金(交通事故を含む)、特別共済金の場合
被共済者が死亡した時
② 後遺障害共済金の場合(交通事故を含む)
被共済者に後遺障害が生じた時又は事故の発生日からその日を含めて2年を経過した時のいずれか早い時
③ 負傷共済金の場合(交通事故を含む)
被共済者が平常の生活ができる程度に治癒したと医療機関において判断された時又は事故の発生の日からその日を含めて2年を経過した時のいずれか早い時
④ 歯科特別共済金の場合
被共済者の負傷歯に対する事故に直接関係のある治療が終了したと歯科医療機関において判断された時又は事故の発生の日からその日を含めて2年を経過した時のいずれか早い時
2 被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の給付を請求する場合は、共済金請求権の発生した日から30日以内に、別表2に掲げる書類のうち本財団が求めるものを提出しなければなりません。
3 被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の給付を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を本財団に申し出て、本財団の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
① 被共済者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定するものがいない場合、又は①に規定するものに共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者と同居又は生計を共にする三親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合又は①及び②に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)又は②以外の三親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
4 前項の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、本財団が共済金を給付した後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、本財団は、共済金を給付しません。
5 本財団は、事故の内容又は傷害の程度等に応じ、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出又は本財団が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、本財団が求めた書類又は証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
6 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合又は第2項、第3項もしくは前項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、本財団は、それによって本財団が被った損害の額を差し引いて共済金を給付します。

(共済金の支払時期)
第22条 本財団は、特別な事由がない限り請求完了日(注)からその日を含めて60日以内に、審査委員会において、本財団が共済金を給付するために必要な次の事項の確認を終え、給付の可否および共済金の額を決定した後に、共済金を給付します。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な書類として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無及び被共済者に該当する事実
② 共済金が給付されない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が給付されない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過及び内容
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効又は取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被共済者又は共済金を受け取るべき者が、前条第2項及び第3項の規定による手続を完了した日をいいます。
2 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、本財団は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、共済金を給付します。この場合において、本財団は、確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を被共済者又は共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 第1項①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② 第1項①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会180日
③ 第1項③の事項のうち、後遺障害の内容、およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会180日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における第1項①から④までの事項の確認のための調査180日
⑤ 第1項①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査180日
(注1)被共済者又は共済金を受け取るべき者が前条第2項および第3項の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合であっても、最長180日とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
3 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、正当な理由なくその確認を妨げ、又はこれに応じなかった場合
(注)には、本財団は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅延の責任は負わず、これにより確認が遅延した期間については、第1項又は第2項の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
4 第1項又は第2項の規定による共済金の給付は、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者と本財団があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。

(時効)
第23条 この約款に定める共済金の給付請求権は、第21条(共済金の請求)第1項に定める時の翌日から起算して3年間これを行使しない場合は、時効によって消滅します。

(死亡共済金受取人の変更)
第24条 共済契約締結の後、被共済者が死亡するまでは、共済契約者は、被共済者からの申し出により死亡共済金受取人を変更することができます。
2 前項の規定による死亡共済金受取人の変更を行う場合には、共済契約者は、その旨を本財団に書面をもって通知しなければなりません。
3 前項の規定による通知が本財団に到着した場合には、死亡共済金受取人の変更は、共済契約者がその通知を発したときにその効力を生じたものとします。ただし、その通知が本財団に到着する前に本財団が変更前の死亡共済金受取人に共済金を給付した場合は、その後に共済金の請求を受けても、本財団は共済金を給付しません。
4 第1項の規定により、死亡共済金受取人を被共済者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被共済者の同意がなければその効力は生じません。
5 死亡共済金受取人が、被共済者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡共済金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡共済金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
6 共済契約者は、死亡共済金以外の共済金について、その受取人を被共済者以外の者に定め、または変更することはできません。

(共済契約者の変更)
第25条 共済契約締結の後、共済契約者は、本財団の承認を得て、この共済契約に適用される共済約款に関する権利及び義務を第三者に移転させることができます。
2 前項の規定による移転を行う場合には、共済契約者は書面をもってその旨を本財団に申し出て、承認を請求しなければなりません。

(共済契約者又は死亡共済金受取人が複数の場合の取り扱い)
第26条 この共済契約について、共済契約者又は死亡共済金受取人が2名以上である場合は、本財団は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の共済契約者または死亡共済受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらない場合又はその住所が明らかでない場合には、共済契約者又は死亡共済金受取人の中の1名に対して行う本財団の行為は、他の共済契約者又は死亡共済金受取人に対しても効力を有するものとします。
3 共済契約者が2名以上である場合には、各共済契約者は連帯してこの共済契約に適用される共済約款に関する義務を負うものとします。

(受給権処分の禁止)
第27条 共済契約者及び被共済者は、この共済約款に定める共済金を受給する権利を譲渡し又は担保に供してはなりません。

(疑義の申立)
第28条 被共済者は、この共済契約について疑義があるときは、共済契約者を通して書面をもって本財団に申し出をすることができます。

(訴訟の提起)
第29条 この共済契約から生じる権利義務に関する訴訟については、本財団の所在地または被共済者もしくは死亡共済金受取人の住所地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。

(共済金の削減)
第30条 特別な災害その他の事由により共済契約に係る所定の共済金を給付することができない場合には、当該事業年度において、評議員会の議決を経て共済金の削減を行うことがあります。
2 前項の規定にかかわらず、同一の活動中に発生した事故に対する共済金の給付総額は被災者の数及び傷害の程度にかかわらず3億円を限度とし、当該事故を直接の原因として傷害を被った被共済者に給付される共済金は、被共済者間で同一の割合で削減されます。
3 本財団は、第1項に定める共済金の削減の変更の内容につき、特別の事情がある場合を除き、評議員会の議決の後、速やかに、その旨をその対象となる共済契約者に通知します。

(準拠法)
第31条 この共済約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

(約款の制定と改廃)
第32条 この約款の制定及び改廃は評議員会において審議、決定します。

(附則)
第1条 この共済約款の実行については、別に施行細則を定めます。
第2条 この共済約款は、平成25年4月1日より発効します。
第3条 この共済約款は、平成26年4月1日より一部改正され発効します。
第4条 この共済約款は、平成28年4月1日より一部改正され発効します。
第5条 特別団体については、平成31年度は新規加入の受付を停止し、翌年度以降はすべての受付を行わないものとします。
  2 附則第5条第1項は、平成31年4月1日より施行します。
第6条 この共済約款は、令和2年4月1日より一部改正され発効します。
第7条 この共済約款は、令和3年4月1日より一部改正され発効します。
第8条 この共済約款は、令和5年4月1日より一部改正され発効します。

別表2(第21条) 共済金請求等にかかる提出書類
(注)共済金給付を請求する場合は、○を記した書類のうち本財団が求めるものを提出しなければなりません。

提出書類\共済金種類 死亡
(特別)
(交通事故)
後遺障害
(交通事故)
負傷
(交通事故)
歯科特別
1.共済金給付請求書
2.医師の負傷共済・診断書兼診療状況報告書(文書料領収書)
3.(院外薬剤)調剤報酬明細書
4.装具使用証明書、装具代支払証明書、医療保険からの一部支払通知書など(医療機関発行のもの等の写し)
5.死亡診断書(死体検案書)写し
6.後遺障害共済診断書(文書料領収書)
7.歯科特別共済等診断書兼診療状況報告書
(保険外診療費・文書料等領収書)
○※1
(交通事故)
○※1
8.交通事故証明書(文書料領収書) ○※1
9.事故報告書
10.死亡報告書(30日以降の死亡)
11.PTA年間計画書
12.PTA行事案内書
(実施要項、参加者名簿等)
13.PTA会長行事承認書及び行事案内書
(実施要項、参加者名簿等)
○※2 ○※2 ○※2 ○※2
14.PTA会長輸送計画承認書
(PTA活動、会長承認行事の場合)
○※3 ○※3 ○※3 ○※3
15.学校行事年間計画、授業計画、
課外活動計画、規定の通学路等
○※4 ○※4 ○※1
※4
○※1
※4
16.審査に必要な画像診断・書類等 ○※5 ○※5 ○※5

※1 歯の負傷の場合、あるいは学校管理下でも歯科保険外治療が必要である場合には提出しなければなりません。
※2 PTA会長承認行事の場合には、提出しなければなりません。
※3 輸送中の事故・交通事故の場合は、提出しなければなりません。(歯科特別共済金は除外)
※4 学校管理下の事故(交通事故を含む)の場合は、提出しなければなりません。
※5 歯科負傷の場合、受傷時及び被災後約2年経過時点でのX線画像診断(写し)が必要です。