事故が発生した場合には

事故が発生したら・被災者から事故の報告(事故の通知)を受けたら
可及的速やかに事故報告書を作成し、本財団まで郵送してください。第3号様式
(手引きに同封してある本財団あての封筒を使用してください)
死亡事故ですか?(事故が原因となって発生日を含め180日以内に被災者が死亡)
死亡確認の翌日から給付請求の手続きができます
(活動中の突然死も含む)第3号様式、第5号様式
交通事故ですか?
交通事故証明書(発行手数料の領収書を添付)を準備します
以後は負傷や急性の疾病と同様です第4号様式の1、第5号様式
負傷や急性の疾病の医療機関での治療が終わりましたか?(歯科を含みます)
治療の終了の翌日から給付請求の手続きができます第4号様式の1または同2、第5号様式
事故が原因となる診断を受けた後、整骨院や柔道整復師の施術を受けましたか?
施術後の医療機関受診による治癒判定の翌日から給付請求の手続きができます
 第4号様式の1、同6、第5号様式
事故が原因となる後遺障害が確定しましたか?
後遺障害確定の翌日から給付請求の手続きができます第4号様式の4、第5号様式
事故発生日から2年が経過しましたか?
事故発生日から2年までに治療が終了したら、可及的速やかに給付請求の手続きをします
 第4号様式の1、第5号様式
歯の負傷ですか?
治療を受けた歯科を受診し、現在の状態を確認してもらったうえで、可及的速やかに給付請求の手続きをします第4号様式の3、第5号様式
可及的速やかに負傷共済金または後遺障害共済金の給付請求の手続きをします第4号様式の1または4、第5号様式

手続きなしに3年経過
給付請求権が発生してから3年後には時効となりそれ以後は共済金の給付は請求できません

※事故発生時、共済金給付請求時には、上記の他にも必要な書類が必要な場合がありますので、準備してください。