共済加入についてのご注意

1 共済期間は1年間(4月1日から翌年3月31日)ですので、年度ごとに加入手続きが必要になります(単位PTAから案内があります)
2 年度途中での加入も可能です。ただし共済期間は、本財団指定の金融機関への共済掛金納入の翌日から当該年度末までとなります。
3 共済期間が1年間である場合は、入学式前や卒業式後においても、共済期間中であれば、当該年度に所属する学校・学級等やPTAの活動における被災については、共済の対象となります。

共済契約上のご注意

1 共済期間を1年間(4月1日から翌年3月31日)とするためには、共済期間開始前に単位PTAによる加入予定申し込みをお済ませください。
2 単位PTAによる正規の共済契約は、共済期間開始後、当該年度の6月30日までにお済ませください。(指定金融機関で加入者分の共済掛金の納入をしてください)
3 単位PTAでは、共済加入ご希望の方から共済加入申込書の提出を受け、これを保管してください。(被災した場合に、加入確認のため必要になることがあります)
4 共済期間中に転出入のある場合は、単位PTAより本財団までご連絡ください。熊本県外に転出されると、転出者についてはその後の被災は共済の対象となりません。またこの場合、加入者からの請求により共済掛金の一部が返還される場合があります。