これまで(令和2年度まで)要保護家庭(生活保護)及び準要保護家庭(就学援助)については、共済掛金の減額を行ってきました。
しかし、個人情報の保護、公務員の守秘義務の観点から、生活保護や就学援助に関する情報を、学校からPTAに伝えることが難しくなりました。
加えて、保険業法では、加入者の掛金が同額のときは保障内容も同一にするという建前(同一掛金、同一保障)があります。
これらの諸事情を総合的に考慮した結果、令和3年度より共済掛金を一律にする取扱いに変更しました。
これまで(令和2年度まで)要保護家庭(生活保護)及び準要保護家庭(就学援助)については、共済掛金の減額を行ってきました。
しかし、個人情報の保護、公務員の守秘義務の観点から、生活保護や就学援助に関する情報を、学校からPTAに伝えることが難しくなりました。
加えて、保険業法では、加入者の掛金が同額のときは保障内容も同一にするという建前(同一掛金、同一保障)があります。
これらの諸事情を総合的に考慮した結果、令和3年度より共済掛金を一律にする取扱いに変更しました。