事故が発生した場合には

事故が発生したら・被災者から事故の報告(事故の通知)を受けたら

注1 事故発生時、共済金給付請求には、以下の他にも書類が必要な場合がありますので、準備してください。

可及的速やかに事故報告書を作成し、本財団まで郵送(FAX可)してください第3号様式の1
(手引きに同封してある本財団あての封筒を使用してください)
死亡事故ですか?(事故が原因となって発生日を含め180日以内に被災者が死亡)
死亡確認の翌日から給付請求の手続きができます
(活動中の突然死も含む)注1第3号様式の1、第5号様式
交通事故ですか?
交通事故証明書(発行手数料の領収書を添付)を準備します
以後は負傷や急性の疾病と同様です注1第4号様式の1、第5号様式
負傷や急性の疾病の医療機関での治療が終わりましたか?(歯科の初回治療終了を含む)
治療の終了の翌日から給付請求の手続きができます注1第4号様式の1または2、第5号様式
事故が原因となる診断を受け、整骨院や柔道整復師による保険適用の施術を受けましたか?
施術後の医療機関受診による治癒判定の翌日から給付請求の手続きができます
 第4号様式の1、同6、第5号様式
事故が原因となる後遺障害が確定しましたか?
後遺障害確定の翌日から給付請求の手続きができます第4号様式の4、第5号様式
事故発生日から2年が経過しましたか?(歯の負傷を除く)
事故発生日から2年までに治療が終了している場合は、可及的速やかに給付請求の手続きをします
 第4号様式の1、第5号様式
歯の負傷ですか?
治療を受けた歯科を受診し、現在の状態を確認してもらったうえで、可及的速やかに給付請求の手続きをします第4号様式の2または3、第5号様式
可及的速やかに負傷共済金または後遺障害共済金の給付請求の手続きをします第4号様式の1または4、第5号様式
被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の給付を請求する場合は、共済金請求権の発生した日から30日以内に、約款別表2に掲げる書類のうち本財団が求めるものを提出しなければなりません。(約款第21条)