共済金の区分 | 給付内容 | 被共済者の範囲 | 共済金額 |
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①死亡共済金 | PTA活動・PTA会長承認行事への参加、保護者の学校行事への参加、部活動等の指導、及び児童生徒等の学校管理下における事故により、その日を含めて180日以内に被災が原因となって被共済者が死亡した場合 *学校の管理下における事故では、独立行政法人日本スポーツ振興センターが災害共済死亡給付を行った場合に限る。 *教職員等が公務災害適用となる場合を除く。 |
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者) 安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者 |
3000万円 (P災コース) 500万円 (安互コース) 1500万円 (学校管理下) |
②後遺障害共済金 | PTA活動・PTA会長承認行事への参加、保護者の学校行事への参加、部活動等の指導、及び児童生徒等の学校管理下における事故により、その日を含めて2年以内に被災が原因となって被共済者が共済約款に定める障害の状態(後遺障害)となった場合 *教職員等が公務災害適用となる場合を除く。 |
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者) 安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者 |
最高3000万円 (P災コース) 最高500万円 (安互コース) 最高1500万円 (学校管理下) |
③特別共済金 | PTA活動・PTA会長承認行事への参加、保護者の学校行事への参加、部活動等の指導、及び児童生徒等の学校管理下における事故により、被共済者が突然死した場合 *学校の管理下における事故では、独立行政法人日本スポーツ振興センターが災害共済死亡給付を行った場合に限る。 *教職員等が公務災害適用となる場合を除く。 |
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者) |
最高600万円 (P災コース) 最高300万円 (安互コース) |
④負傷共済金 | PTA活動・PTA会長承認行事、部活動等の指導、及び保護者の学校行事参加において、被共済者が負傷あるいは急性の疾病を発症し、これが原因となって通院または入院による治療を受けた場合 ※学校管理下における事故による児童生徒等の負傷については、日本スポーツ振興センター災害給付制度の対象となる場合を除く。 ※教職員等が公務災害適用となる場合を除く。 |
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者) 安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者 |
最高100万円 (P災コース) 最高30万円 (安互コース) |
⑤交通事故死亡共済金 | PTA活動・PTA会長承認行事への参加、保護者の学校行事への参加、部活動等の指導、及び児童生徒等の学校管理下における交通事故により、その日を含めて180日以内に被災が原因となって被共済者が死亡した場合 *教職員等が公務災害適用となる場合を除く。 |
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者) 安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者 |
500万円 (P災コース) 100万円 (安互コース) |
⑥交通事故後遺障害共済金 | PTA活動・PTA会長承認行事への参加、保護者の学校行事への参加、部活動等の指導、及び児童生徒等の学校管理下における交通事故により、その日を含めて2年以内に被災が原因となって被共済者が共済約款に定める障害の状態(後遺障害)となった場合 *教職員等が公務災害適用となる場合を除く。 |
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者) 安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者 |
最高500万円 (P災コース) 最高100万円 (安互コース) |
⑦交通事故負傷共済金 | PTA活動・PTA会長承認行事への参加、保護者の学校行事への参加、部活動等の指導、及び児童生徒等の学校管理下における交通事故により、被共済者が負傷し、被災が原因となって通院または入院した場合 *教職員等が公務災害適用となる場合を除く。 |
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者) 安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者 |
1日以上の通院・入院 3万円 3日以上の入院 5万円 |
⑧歯科特別共済金 | PTA活動・PTA会長承認行事への参加、保護者の学校行事への参加、部活動等の指導、及び児童生徒等の学校管理下における事故により、共済約款に定める障害の状態(後遺障害)に相当しない程度に被災者の歯に大きな破折・喪失などが発生し、被災が原因となって医療保険適用とならない補綴治療を要した場合 *教職員等が公務災害適用となる場合を除く。 |
P災コース:児童生徒等、部活動等の指導者(部活動を指導するPTA教職員会員、校長の委嘱する部活動等の外部指導者) 安互コース:単位PTA会員、準会員及び事務担当者、保護者の代理人、PTA活動の指導者・支援者 |
補綴などの保険外治療が必要な歯1本につき 最高9万円 (P災コース) 保険外治療に対して 最高9万円 (安互コース) |