共済金が給付されない場合

1  加入していない場合(加入者名簿あるいは単位PTAで保管されている被災者の加入申込書のコピーで加入の確認をします)
2  往復中などで公共交通機関(航空機、船舶、鉄道、路面電車、バス・タクシーなどの自動車:いずれも料金を支払って利用し運転士や操縦士がついているもの)を利用している場合(ただし、レンタカーは本共済に加入している方が運転している場合は、対象となります)
3 事故の原因が被共済者の故意による場合、あるいは故意による犯罪行為の場合(無免許運転、飲酒運転、自殺など)
4 公務災害や労働災害の対象となるような場合(業務として参加)
5 妊娠・出産が原因となる場合
6 食中毒の場合(バザー、給食など)
7 日本国外における災害の場合
8 災害発生から2年を超えて事故の通知があった場合(事故通知は原則として事故発生から30日以内となっています)
9 活動への参加の往復中に自動車及び自転車以外の方法(電動キックボード、ローラースケート、スケートボード等)を使用している場合(電動キックボードについては、学校あるいは活動主催者による使用許可がある場合は対象となることがあります)
10 地震・噴火またはそれに伴う津波など非常災害、戦争などの場合