事故発生時の対処

Q:事故が発生した場合は、どのように対処するのでしょうか?

A: まず被災者の救護と医療機関の受診を必ず実施してください。往復中の事故などPTAが直接知ることのできない場合も、被災者は可及的速やかに医療機関を受診し、事故についてPTAの共済担当者に連絡します。早期の受診は、適切な検査や治療を受けることで早期治療に繋がり、被災による心身の問題を最小にとどめることができます。初回受診のみでその後の治療などがない場合でも、受診による自己負担分等については本共済の対象となりますので手続きをしてください。
※約款に規定されるように、被災者は事故発生の日を含めて30日以内に、医療機関を受診するとともに、事故の内容や被災の状況、受診した医療機関(病院、診療所)についてPTAの共済担当者に通知しなければなりません。
※通知を受けた単位PTAでは、可及的速やかに事故報告書を作成し、本財団まで郵送します。(手引きに同封してお送りする本財団あての封筒をご利用ください)第3号様式の1

Q:事故報告書を事故発生から30日以内に提出できない場合は、どうなりますか?

A: 被災者からの事故の通知を受けたあと、事故発生から概ね1か月以内に報告書が提出されることが望ましいのですが、PTAの共済担当者が事務処理をするにはそれなりの時間を要します。単位PTAから本財団への事故報告書の提出が、事故発生日から31日以後になる場合は、単位PTA会長名で「遅延理由書」を提出してください。
参考4
事故報告書は、事故発生日から2年を経過した後は受け付けることができません。被災された方が直ちに医療機関の受診と事故の通知を実施するとともに、単位PTAの共済担当者は速やかに手続きを進めてください。

Q:被災者から治療が終わったとの連絡を受けたら、どのように対処するのでしょうか?

A: 被災者は治療が終了(治癒)あるいは問題なくなったため受診をしなくなった(中止)時点で、そのことをPTAの共済担当者に知らせ、給付金請求の手続きを開始します。
※被災者からの治療終了等の連絡がない場合でも、本財団に事故の通知がされていれば、事故発生から2年を経過する前に本財団よりPTAへ連絡しますので、この時点でPTAの共済担当者は被災者(あるいは児童生徒等の保護者)と連絡を取り、共済金請求の手続きに入ります。
※これらの連絡は、事故発生時の被災者が在籍した学校あるいは単位PTAあてとなるため、その後の手続きも当該PTAで行ってください。