(1)加入等の手続きは、児童生徒等、PTA会員の在籍する学校のPTAを通して行います。
(2)加入ご希望の場合は、学校PTAに加入申込書と規定の共済掛金を提出してください。
(3)保護者、教職員は、(児童生徒等の)在籍する学校のPTAの会員であることが、加入の条件になります。
(注)本共済の契約者は、各学校のPTAとなります。学校PTAで本共済への加入が決定されている場合に、児童生徒等、PTA会員の皆さんの本共済へのご加入が可能になります。
(1)加入等の手続きは、児童生徒等、PTA会員の在籍する学校のPTAを通して行います。
(2)加入ご希望の場合は、学校PTAに加入申込書と規定の共済掛金を提出してください。
(3)保護者、教職員は、(児童生徒等の)在籍する学校のPTAの会員であることが、加入の条件になります。
(注)本共済の契約者は、各学校のPTAとなります。学校PTAで本共済への加入が決定されている場合に、児童生徒等、PTA会員の皆さんの本共済へのご加入が可能になります。